源泉所得税の納付、納期の特例、不納付加算税 2017年2月15日 経理処理Q&A 源泉所得税の納付地 事業主(会社、個人事業主)が源泉徴収した所得税は、その支払事務を取り扱う事務所や事業所等の所在地における税務署に納付する必要があります。 従いまして、支店の従業員に対しては、支店で独自に給与計算し従業・・・ 続きを読む