「当座預金=小切手?」と「登記地積実測」と「スポーツチーム保険」 2015年2月3日 その他税金 この記事を要約すると・・・・ 当座預金と小切手と受取手形の意味を知ろう 登記地籍が実測と違う場合にどうするか スポーツチーム保険というものがあります こんにちは、副業の方向けの税理士の佐藤です。 今回は「当座預金と小切手・・・ 続きを読む